>>4

 3 このうち、上記第1案の「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする」
案については、皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性の観点などに鑑み、
皇室典範を改正することとし、具体的な制度設計に進むべきと考える。

 なお、現在の内親王殿下、女王殿下が、婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で
人生を歩んで来られたことに鑑み、経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、
その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきである。