>>5

 4 また、上記第2案の「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、
皇統に属する男系の男子を皇族とする」案については、
昭和22年(1947年)10月に皇籍を離脱した、いわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である
男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行うものとする。

 なお、象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、
また、我が国の歴史・伝統を踏まえ、
①本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢、
②皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲、
③その具体的な手続等の要件のほか、
④養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることなど、
慎重に制度設計を行うものとする。

 また、この措置については、養子が皇統の紊乱(びんらん)を防ぐ等のために
皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め、皇族数の確保の状況等を勘案し、
必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする。