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嘘情報の流布(デマ・フェイクニュース)は、虚偽の情報をSNS等で拡散し、個人や企業の信用・業務を害する行為で、刑法の信用毀損罪や偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、金融商品取引法違反などに問われる可能性がある犯罪です。
情報の真偽を確認せず拡散することもリスクであり、罪に問われる事例も増加しています。