ようやくか

>>学習などを目的とする麻雀施設の営業について、警察庁は、一定の要件を満たせば「風俗営業法の許可は不要」との判断を示す通達を全国の警察に出す方針を固めました。

全国麻雀業組合総連合会が長年警察庁と協議を進め、風営法が適用されない施設のガイドラインをまとめました。
対局結果に応じた金品授受の禁止、酒類の提供・喫煙の禁止、対局をする場合は指導や講評、振り返りを一体として実施すること、麻雀の知識を持つ指導員の適切な配置などを定めています。

学習目的の麻雀施設「許可不要」の判断 警察庁、ガイドライン踏まえ:朝日新聞