高橋常幸(@joukou0905)氏のポストより
風営法適用外麻雀施設の件、警察庁のHPでも発表されました。
ただ、掲載の仕方がまさかの「無許可営業の禁止」の項目で、しかも「賭博の禁止」と一緒にしれっと載っているあたり、どこまでいっても警察庁らしいというか、さすがだなと思わされます😌

一方で、HPには、
「客にまあじゃんをさせる営業のうち、常態としてまあじゃんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする」
という記載があります。

正直、一読しただけでは何のことか理解するのがなかなか難しい文章ですが、この“謎めいた数行”こそが、長年にわたる協議の結果であり、一定の要件を満たす麻雀教室については、風営法の規制対象としない扱いが示されたものであります。

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/yugijoueigilyou.html


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