>>484
総務省Q&A
2−2 「貸与業者」は、総務省に届出等が必要なのですか。

 貸与業者は、電気通信事業者としての届出を行う必要はありません。
2−4 データカードのレンタルは、法の対象となりますか。

 データカードは、通話可能ではないため「通話可能端末設備等」に該当せず、法の対象外です。