総務省電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン

・苦情等処理義務(第5章)
・基本説明事項(施行規則第 22 条の2の3第1項)
B 品質(第5号ハ)
広告等で表示された最高伝送速度にかかわらず伝送速度が低下することがある旨など、その品質に係る制限事項を説明しなければならない。
例えば「表示速度は最高速度であり、保証されるものではなく、当該速度より低い速度しか出ない場合がある。」等の説明

F その他の利用制限(第5号ト)
電気通信事業者が意図的に電気通信役務の利用に係る制限を実施している場合には、その制限の内容を説明する必要がある。
(大量に通信を行う特定のユーザを対象とする場合は制御の対象に該当する通信量等を、
特定のアプリケーションの通信を制限する場合には、当該アプリケーションの名称をいう。)、
【不適切な例】
帯域制御を発動する可能性があるにもかかわらず、インターネット接続のデータ使用量に一切制限がないかのように装って勧誘すること。

第6節 違反した場合の取扱い
総務大臣による業務改善命令(法第29条第2項)。
電気通信事業者が当該規定に違反した場合、登録の取消事由及び拒否事由又は認定の取消事由となり得る
(法第 14 条第1項第1号及び第 12 条第1項又は第 126 条第1項第3号)

ちょろっと読んでちょろっと抜粋してみた これは…