>>388
>>389
・ 利用者利益の保護のための措置の速やかな実施
 電気通信事業者として、本件サービスに係る事業リスクに対する正しい認識の下、問題発生の根本原因の解明、問題の解決及び利用者への適切な情報提供等、利用者利益の保護のための適切な措置を速やかに講ずること。
 また、電気通信サービスに関して利用者を誘引するに当たっては、その提供条件等について、実際より高い品質をうたう等、不当なものとならないよう留意すること。

この文言があるから総務省案件ですよ