>>63
詳しい人みたいなので聞いて良いか?こっちも読んだんだけど

今回の文化庁案の問題点

複製が「原作のまま」「著作権者の利益が不当に害される場合」という文言が無いので
  →二次著作は全面的に犯罪。
    →コミケ違法化。自費出版の制限。思想・心情・出版の自由をうたう現行憲法違反だけど文化庁に憲法を守る意思はブロッキングの時から無い。
      →文化庁の反社会組織認定が下りるかが焦点?
  →作品を読んで感想を発表する事も犯罪となる場合がある。(ぶっちゃけ二次創作だし感想を売ってる人も居る)
  →民法90条により犯罪を前提とした契約は無効なので
    →二次著作(公式アニメ化、グッズ化含む)が全面的に犯罪となる。具体例としては最近だとグリッドマンが該当しそう。ルパン三世は原作著作権切れか?名探偵コナンも法律の条文次第では怪しい。
    →ガチャ・ガシャで大儲けしてるソシャゲ業界がやってる「二次創作を装ったステマ」が犯罪となる。
  →私的複製の事実上の禁止
  →著作権者に利益をもたらす複製も禁止となるので犯罪。ただ見逃されるだけ。 

こんな感じでいいか?
「親告罪」=「見逃されてるだけの犯罪」だからな。
自分で訴えないからと言って、犯罪であることに変わりはない。という事になるぞ。