>>328
古物商許可は、中古品を転売目的で仕入れるための許可だよ

新品を専門に扱う小売店や直販から購入したものは古物を買ったことにはならないので、古物営業法2条2項1号の
「古物を売却することのみを行うもの」に該当するので古物営業には該当しないのでは?
(リサイクルショップやヤフオクで新品を仕入れて、転売する場合は中古品と扱われるので古物営業に該当)

ソースはこのあたり
https://kobutsukyoka.jp/law/brand-new-resale/
※古物営業法でも新品と扱われる例を参照

なのでE495や595をレノボから直販で仕入れて売ってる限り、古物営業法で引っかかることはないはず

税務署の方が怖いのはその通り