>>513
いや、100台とか発注した業者なら充分見合うよ


契約書に書かれていても無効な条項とは?
~消費者の利益を不当に害する条項は、契約書に書かれていても無効です
https://www.gov-online.go.jp/k/contents/useful/201803/3_03.html
4)消費者が一方的に不利になる条項(消費者の利益を一方的に害する条項)
任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効