>>665
消費者契約法 第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して
消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

普通に無効にできるが法的に間違っていても、法的に争うのはコストがかかるから実際は何もできない