>>653
これやね
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/gitekimark/
「付す」ってのが、シールならば「貼る」ってこと

>技術基準適合証明等を受けていない機器に技適マークを表示することは、電波法第38条の7第3項により禁止されております

>①技術基準適合証明(電波法第38条の7第1項)
>(略)当該登録証明機関が特定無線設備に対して技適マークを付さなければなりません。

>②工事設計認証(電波法第38条の26)
>(略)認証取扱業者が特定無線設備に対して技適マークを付すことができます。

>③技術基準適合自己確認(電波法第38条の35)
>(略)届出業者が特別特定無線設備に対して技適マークを付すことができます。