Q.ネトゲで知り合った奴に230万踏み倒されたけど法に問える?

A.はい、法的に問える可能性はあります。
ただし、「貸したのに返さない」だけで直ちに犯罪になるとは限らず、民事上の返還請求と、場合によっては詐欺罪などを分けて考える必要があります。
借用書がある → 返還請求の証拠としてかなり重要。
ネット上のDM・Discord等で「230万円を借りる」「○月までに返す」と合意している → これも証拠になり得ます。
銀行振込の記録 → 金銭を渡したことの証拠になります。
最初から返すつもりがなく、嘘をついて230万円を騙し取ったことが証明できる場合 → 詐欺罪が問題になる可能性があります。
ただ、単に後から返済できなくなったケースでは、詐欺と認定されるとは限りません。
また、「ネトゲで知り合っただけ」「一度も直接会っていない」こと自体は、貸金契約が成立しない理由にはなりません。
230万円はかなり大きな金額なので、証拠を消さずに保存して、保護者など信頼できる大人に相談したうえで、弁護士や法テラス等に早めに相談するのが安全です。
相手の住所が分からない場合でも、ネット上の記録や振込情報などが手掛かりになることがあります。