あともう一つ。
今回、河川事務所は当該民有地の所有者の了解を得て、
地代を払い、土嚢袋を事務所負担で設置したと報道されているようだけど、逆に、
・河川区域でない、河川保全区域でもない?民有地に、
何を根拠にして土嚢袋等の費用を負担したと解釈すれば良いのか?