メガソーラーの問題はある。
これは電気事業法や開発行為に関する関連法令等で対応する必要がある。

が、そもそも民有地だったというのが、躓きの始まりなのでは?
河川の保全・洪水対策は河川管理者に一元化すべきなのに、
その最も拠り所となる河川法で対応できない、というのがおかしい。

今回の豪雨で、まともだと思われていた堤防も、
あちこちで決壊、漏水、損傷している。
河川区域相当内の民有地に、
廃棄物を不法投棄する問題も他所では起きている。

仮に、河川法の私権制限に対する遠慮・及び腰が、
気象変化に追いつけずに治水行政の支障になっているなら、
これも考え直す必要があるのでは?