>>711
三行じゃないけどAIに要約させてみた
https://ai-tool.userlocal.jp/chatgpt-digest
日本国憲法の前文で述べられている「国政の福利を享受するのは国民である」という原則に基づき、国政の福利を享受するのは年齢や能力に関係なく国民であるとしています。憲法は、国政の福利を享受するのが国民であるとする原理に反する法令を排除し、常に国家の目的を国民の福利とすることを命じています。そして、この憲法の原理を侵害する者に対しては、その権利や権限を無効とします。さらに、国民に対してこの原理を教育し、誰でも言えるようにすることで、憲法を機能させることができると述べています。