いずれにせよ8月の文春記事において
守秘義務の範囲は超えてないとか、友達が勝手にやったからは許されるって女側の言い分については
外野は白黒つけようないとはいえ
それぞれ判断できるし

この女を番組MCや洋服モデルや自社製品をPRするインフルエンサーとしてキャスティングを検討する会社は、その文春記事の意味することを判断しこの女を起用するかは判断する