もともと査読なんてこの程度のものだが、出版社がそれを認めると商売あがったりなので、

>学術誌の出版社が研究不正と認定し、福井大教授側に論文の撤回を勧告したことも判明。

となり、大学側も、学内規定にかかわらず、信用失墜行為として懲戒処分を行うことは可能