>>73の資料の中で大麻に関する『資料2-1』と『資料2-2』の概要
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■大麻規制検討小委員会のとりまとめ(概要)について

・大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法改正の方向性について

1 . 医 療 ニ ー ズへ の対 応

・国際整合性を図り、医療ニーズに対応する観点から、大麻から製造され医薬品医療機器等法に基づく承認を得た医薬品について、その輸入、製造及び施用を可能とするべき。(大麻取締法第4条では、大麻から製造された医薬品の施用、交付、受施用を禁止していることから、当該第4条等の関係条項を改正)


2 . 薬 物 乱 用 への 対応

・ 他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられていることを踏まえ、大麻についても、医薬品の施用・受施用等を除き、その使用を禁止(いわゆる「使用罪」)するべき。その際、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も充実させるべき。

・ 従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導入するべき。(麻薬及び向精神薬取締法の下での規制に移行)