憲法第15条
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
学術会議会員は国家公務員なので、国民の代表である国会議員よって組織される内閣が、国民に代わって学術会議会員の選定と罷免を行う
公務員の任命権を持たない者が任免を行うのは憲法違反だね
この岡田とやらは過去の日本学術会議が違憲行為を続けていたことをどう思ってるんだ?