日本学術会議の今までの問題点

日本学術会議会員による会員推薦を内閣が自動承認する、これを要求することは憲法違反である

・日本学術会議会員は国家公務員である

・憲法第15条1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である

・日本学術会議会員は国家公務員であるから、国民の代表である国会議員よって組織される内閣が、国民に代わって会員の選定と罷免を行うのが道理である

・日本学術会議の目的は「学識に基づいて、政府への提言・国民への啓蒙活動を行う」ことである(学問自体は行わない)

・日本学術会議の独立性とは、政府への提言・国民への啓蒙活動を行う際の政府からの独立である

・学問を目的としない日本学術会議が内閣による会員の選定・罷免からの独立性を要求することは憲法違反である