療育手帳とは知的障害(知的発達症)のある方が申請できる障害者手帳で、地域によっては愛の手帳などとも呼ばれています。療育手帳を持つことで障害の証明となり、生活や就職に役立つサービスを受けることができます。
※現在、『ICD-11』では「知的発達症」、『DSM-5』では「知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)」と表記されていますが、知的障害者福祉法などの福祉的立場においては「知的障害」と使用していることが多いため、この記事では「知的障害(知的発達症)」という表記を用います。
療育手帳については国がガイドラインを示し、都道府県や政令指定都市などの各自治体が運用を決めています。詳しいことは記事の中で解説していきます。
また名称も「療育手帳」だけでなく自治体によって異なることがあり、東京都では「愛の手帳」という名称になっています。代表的な名称はこちらになります。

療育手帳の対象者は、厚生労働省のWebサイトによると、児童相談所または知的障害者更生相談所から知的障害(知的発達症)であると判定された人に交付されるとされています。

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けることになります。
療育手帳は18歳未満で取得する方が多いですが、大人になってから知的障害(知的発達症)の診断を受け、取得するケースもあります。

発達障害のある方の手帳
知的障害(知的発達症)を伴う発達障害のある方ですと、療育手帳の対象となることがあります。
療育手帳の対象とならない場合でも、精神障害者保健福祉手帳の申請対象となります。

発達障害のある方が取得できる手帳は、知的障害(知的発達症)を伴うか否かによって変わってきます。療育手帳の取得を考えている方はお住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口へ相談してみましょう。