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療育手帳の等級と判定方法
判定場所・方法
療育手帳の対象となるかの判定は知能指数(IQ)と生活への支障がどの程度あるかで判断されます。

場所は児童相談所(18歳未満の方)と知的障害者更生相談所(18歳以上の方)でおこなわれます。医師による診察、本人や保護者からの聞き取り、心理検査などの方法で判定をします。
基準としてIQがおおむね70以下(自治体によっては75以下)で、日常生活や社会生活に支障が出ている場合に療育手帳の交付の対象となることが多いようです。こちらも自治体によって詳細は異なります。
療育手帳の等級
療育手帳の等級は判定の結果によって分かれ、療育手帳の交付後に受けることができるサービスも変わってきます。厚生労働省のWebサイトでは重度(A)とそれ以外(B)に区分されていますが、各自治体によってさらに詳細に分かれることがあります。いくつか例を挙げます。
東京都など:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の4区分
神奈川県など:A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分
兵庫県など:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の3区分
療育手帳のA判定の認定基準について
療育手帳のA判定については厚生労働省から判定基準が示されていて、次の@かAに該当する方が認定されます。各自治体によって細分化されていることもあるので、詳細はお住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口へお問い合わせください。