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知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便および洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
療育手帳のB判定(B1、B2)の認定基準について
療育手帳のB判定については基本的に知能指数(IQ)が主な判断基準となり、厚生労働省からは「重度(A)のもの以外」と記載されていますが、自治体によっては「B1」や「B2」などさらに細分化されているケースも多くあります。
ここでは例として兵庫県の判定基準を掲載します。「B1」と「B2」の違いは障害の程度です。こちらも詳細は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口へお問い合わせください。
B1(中度)
IQ36~50で日常生活がおおむね一人でできるが、不完全なため都度指示する必要がある。また情緒、行動面に注意が必要であり、疾病や軽い障害があり注意が必要。
B2(軽度)
IQ51〜75で日常生活は一人ででき、情緒行動面で注意は必要ではなく、身体的に健康であり治療や看護の必要がない。
割引などの福祉サービス
療育手帳を取得することで公共料金の割引や、助成金制度、税金の軽減などを受けることができます。
主な料金の割引や助成の一部を以下に紹介します。
医療費の助成
博物館などの公共施設の割引
JRやバス・航空運賃などの公共機関の割引
携帯電話基本料金の割引
公営住宅の優先入居
NHK受信料の免除
所得税や住民税の障害者控除
障害者控除とは納税者本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合の所得控除の制度です。
中でも療育手帳の等級がA相当の場合には「特別障害者」として通常の障害者控除よりも多くの控除を受けることが可能です。障害者控除の額は以下のように区分されています。