>>25-26を踏まえて考えると

警察の取り調べで行うには犯罪者と100%確定していても同意書にサインと印鑑と念入りな説明をする必要がある

上記を行って居なかった場合盗聴盗撮機や不正ハッキング行為と同じ扱いに成るので違法拾得物に成るので無効な情報で警察は裁判所で争う事に成るので犯罪者への裁判所の判決は無罪を言い渡される