>>274
その場合包括遺贈なり相続税は受遺者は払う
但し法定相続人じゃないので通常の相続税の2割増になる

会社に負債があり債務超過なら株式に価値はない。
価値のないものを貰っただけ。
会社の負債を代表者個人が連帯保証してたら、
包括承継人は債務も承継する。
遺贈の放棄や限定承認は可能。
債務超過の場合には相続財産の破産を申立てることもできる。

会社の債権者は会社の資産を保全したり債務名義とって強制執行できるが
連帯保証してない限り、代表者個人にはかかれない。