キムがやっていることは商標権の対策じゃない?
商標権標が3年以上使用されていないときは?
商標が3年以上使用されていないときは
不使用取消審判を請求することができます。
継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、指定商品または指定役務について商標登録を取り消す審判の請求をすることができます。