>>363
だから、何度も言ってますが、「事実を摘示」しないと名誉毀損は成立しません。
刑法230条の構成要件には該当しないということですよ。

あと、事実が真実で、公共の目的を有する場合も、違法性阻却されます。

ジャニーズ事務所は、アイドル事務所を独占し、地上波テレビ局に影響を持つ
公共性が高い存在です。

ですから、ジャニーズ事務所の経営陣に対する批判は、公共の目的によって、
違法性阻却されますよ。