剛アンリーはしっかりと読んでね
シンゴロカレン叩きや慎吾ヲタや吾郎ヲタに対して以下が成立する可能性があります
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人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合
名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります

侮辱罪(刑法231条)は、
「事実を摘示しないで」「公然と」「人を侮辱した」場合に成立します

名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します