実演家は、実演の放送・有線放送について排他的許諾権を有する。
但し、録音・録画を許諾した実演については、放送・有線放送の許諾権が及ばない
実演家が放送事業者に対して放送を許諾した場合には、放送事業者は放送を行う目的
でその実演を録音・録画することができる。
その録音物・録画物を利用した再放送(リピート放送)やキー局からネット局への
番組供給についても、新たに放送についての許諾を得る必要はない

制作者が放送局の場合、制作費から放送と一定範囲のリピート放送の対価が出演料として支払 われ、
二次利用料は二次利用から得られた収益から支払われることが一般的である。

二次利用に関する契約については、出演契約の締結時に二次利用を想定していたかどうかで扱 いが異なる。
出演契約で二次利用条件が明記されている場合は、二次利用に関して別途契約を締 結することは少ない。
他方、契約に二次利用条件が明記されていない場合は、二次利用の際に団 体協約又は双方が合意した条件等に則って
覚書等を締結する、もしくはそれに準ずる提案書等の提示をする場合がある。