室内に入れて調査させる義務はないから大丈夫(仮に来てもお断り)

あと解約可能な制度について「十分に」説明を受けていないという理由でも
解約OKなので、誰でも解約できる
契約書に書いてある、というだけでは十分に説明したことにはならないことも
今回明確にされた