即解約のみでブラックは違法って総務省がMNOキャリアに怒ったでしょ?

・電気通信事業法(昭和59年法律第86号) 第121条第1項の
規定により、「正当な理由」がない限り、役務提供を拒否することができない
・利用者が「短期解約を行ったことがある」という事実のみでは役務提供を拒
否できる「正当な理由」には該当しない

「転売ヤー」対策には利益の提供を1人1回に限るこ
と等別の対策をすることになった