即解約のみでブラックは違法って総務省がMNOキャリアに怒ったでしょ?
・電気通信事業法(昭和59年法律第86号) 第121条第1項の
規定により、「正当な理由」がない限り、役務提供を拒否することができない
・利用者が「短期解約を行ったことがある」という事実のみでは役務提供を拒
否できる「正当な理由」には該当しない
「転売ヤー」対策には利益の提供を1人1回に限るこ
と等別の対策をすることになった
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37SIM無しさん (ワッチョイ 8f78-NfV8)
2023/09/16(土) 16:07:49.40ID:aSEV1+m+0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています