2017年7月1日より仮想通貨の譲渡(購入・売却)に係る消費税は非課税となります。
対象者は「個人または法人事業者(免税事業者除く)」となります。
本改正を見越した直前の大量購入については一定の条件のもと仕入税額控除が認められないケースがあります。
課税売上割合の算出に仮想通貨の非課税売上分は含めません。

https://corp.zaif.jp/info/5484/

仮想通貨超絶
消費税を対象とした改正であり、個人所得税、法人所得税が非課税になるということではありません。