>>919
長くなって申し訳なかった
要約すると・・・

官房長官が都道府県知事および市町村長宛てに以下のような通知を出しています。

『政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号
を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるもの とする。』

ようするに今から令和を使うな、ということです。
では、なぜ官房長官は「今から令和を使うな」という通知を出したのか?

やはり「今からあまり令和、令和と連呼すると今上天皇をないがしろにすることになり失礼である」
ということではないかと思いますが・・・・・・・。