もう、面倒臭いから、ホントにここまでだからな。

詐欺っていうのは、相手を欺く行為が必要なわけ。

情報商材が他人のコピーだったのなら、

@「この商材はわたしが作成したものです。
是非、買って下さい」
と言って買わせた場合。

このケースは自分で作ってもいないのに、自分が作成したのものと相手を錯誤させてるので、相手を欺く行為と言える。
詐欺罪になりうる。


A「わたしの商材を買えば、あなたの努力次第で利益を上げることができます。
買うか買わないかは、あなた次第です。」
と言って買わせた場合。

この場合、商材がコピーであっても相手を欺く行為にはならない。
すなわち、詐欺じゃない。

結論、詐欺罪に当たるか当たらないかはケースbyケースなんだよね。だから、当事者でないと分からない。

分かったかな?wikiで少し囓ったくらいじゃ、こんなこと分からないよね?

これでも、分からん奴はもう知らんわ。