>軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは
>「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。
>単に「ほしい物リスト」を公開するだけなら、同情をかう行為が存在しないため
>「こじき」には該当しないとのことです。
ほしいものリストを公開するだけならセーフなのかぁ
でもかますのやってることは「同情をかう行為」に該当しなくもない気がするけど、どうなんだろう

>>771
そういうのが一般化してきてるのか
知らなかったよ
しかし他のボランティア(?)の方々にしても、餌を買う余裕も無くてその金を浮かそうとする行為はちょっと頂けないな
愛玩動物を飼うってのは飼い主個人の余裕があって初めてその資格を得るわけで、それは保護活動にしたって一緒だと思うけどなぁ
極論言えば、やる必要のないことを自分達が勝手にやってるわけだしさ
特にかますなんて今現在飼ってる猫ですら満足に育てられてないのに、どうしてその資格があるっていうんだろう