>>474
どんな施設かどんなマンションなのかにもよるが、一般的に建造物で著作権の対象となるのは「創作性」のあるもの
そのため芸術的な価値があると認められている建物や美術品としてつくられた建物以外は、著作物ではありません
ただし、建物の中に入って撮影する場合や、芸術性のある建物で著作権の期限が切れていない建物を撮影するときには、管理者に承諾を得る必要があるため注意が必要