>>111
原の場合は短期間の内に複数件の殺害予告を行っている事実がある

まず片方で逮捕され拘留中に再逮捕もあり得る

再逮捕されず1件だけなら、前科が多くてもかろうじて罰金満額30万円の可能性もあるだろう
ただし、彼には支払い能力が無いから、1日5000円換算の労役と言うことで60日、約2ヶ月の間拘束される可能性はある

再逮捕された場合、併合罪で量刑は1.5倍となることから
通常の脅迫罪の量刑の1.5倍相当、

懲役1年6ヶ月程度と 保護監察付執行猶予3年から4年

というのもあり得る