俺、使わないのにバッグに懐中電灯入れて飲みにいってたわ
俺、ここのアンチに通報されるんかな?
答えてアンチ

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軽犯罪法1条3号
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他
他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような
器具を隠して携帯していた者
条文に書いてあるものの他に、ドライバー、ペンチ、やすり、
レンチ、ハンマー、スパナ、ニッパー、懐中電灯なども
本条違反の対象になるので注意しましょう。
この犯罪で厄介なのは、正当な理由がなく携帯していれば
犯罪が成立してしまいます