>>143
「our constitution」の解釈で、大事な部分を教えてやるよ

・外国人の政治活動の自由について

日本国憲法第21条を根拠に「外国人の政治活動は保障されている」と言えなくもないものの
しかし日本国憲法第15条には「いわゆる参政(選挙)権は国民固有の権利」とほぼ明記されており
また一方で、政治活動は参政権的性質を帯びるため、とどのつまり、外国人の政治活動は
限定的にしか保証されないと言える

それは、以下のマクリーン事件の最高裁判決(抜粋)を見れば明らかである
「政治活動の自由についても、我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動等
外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」


これは大雑把に言えば「外国人が政治的デモに参加とかするとdeportされるかも知れない」という話だぞ
ま、せいぜい気を付けな