>>401
ID:1ZvYhw1x0
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
更に、
根拠もなく、罪の無い人間を罪があるかのように公然と流布させる行為にも、
別の刑罰が科せられる。