FUJI Wifi サービス利用規約


第 15 条(貸与機器の管理及び弁償金支払義務)

1 .本サービス契約者は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、
その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとする。

(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分
(2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等、貸与 USIM カードの貸与機器以外での利用
(3)貸与機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(5)本サービス以外の不正使用
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7)貸与機器の日本国外持ち出し