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道交法65条第1項に、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されている。一般的には飲酒運転と呼んでいるが、正しくは酒気帯び運転。
この酒気とはアルコール分のことだと説明されているため、いかなる原因であれアルコール分を体内に保有していれば、酒気帯び運転となる。
つまり、意識して「酒を飲んだ」のではなく、料理やお菓子などからアルコールを摂取しても、酒気帯び運転となるわけだ。もっともウィスキーが入ったチョコレートを食べることは、飲酒行為そのものだと言うべきだろう。
ただし、酒気帯び運転とは、「自分がアルコール分を体内に保有していることを知りながら運転する」という意味だ。
その認識がなければ、酒気帯び運転は成立しない。 料理などからアルコール分が入った場合、この認識の有無が問題になりうる。