偽名などの嘘は
6条-2の規定に違反したひとは拘留(こうりゅう)または科料(かりょう)
のペナルティが発生する。
拘留は1日以上30日未満のあいだの身柄の拘束を、
科料は1,000円以上1万円未満の罰金