ネットの「物乞い配信」で書類送検、Amazonの「ほしい物リスト」もアウト 

http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1509755597/

>ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。
>単にAmazonの「ほしい物リスト」を公開するだけなら、
同情をかう行為が存在しないため、「こじき」には該当しないとのことです。


かますはどういう言動したら「同情をかう行為」になるんだろう
「保護猫」をアピールし続けてる時点で「同情をかう」に該当しそうなんだけど

早くかますも書類送検されてほしい