>>730
割と気になったのでググった情報です。
http://www.hanamizuki-law.com/otoku/category/judge/
の、「無断録音・無断撮影のデータは、裁判で証拠として使えるの?」
というページにあります。

下記の抜粋から、嘘をついて録音しても、犯罪でも重大な権利侵害でもないので、
証拠として認められると思います。
(逆に、それを認めないと証拠など集められないと思います。)


抜粋すると
>原則として証拠として提出できるものに制限はないが、
「一般の常識からみて極端に限度を超えていて、
人格権など他人の重大な権利を侵害して得られた証拠は、裁判で提出できない」

>例えば録音で言えば、相手との会話を相手の同意なく
こっそりICレコーダーやスマホで録音した場合、
その録音データは証拠として使えます。

>相手の家に忍び込んで盗聴器を仕掛け、
その録音したデータを証拠として使うという場合は別です。
この場合、他人のプライバシーや住居権という重大な権利を侵害する方法
(犯罪にもなります)で得られた証拠なので、裁判所に証拠として出すことを認めないんですね。

>なお、録音・画像データを裁判所に提出する場合には、裁判所によって一定のファイル形式を指定している場合があります。
ちなみに、静岡地方裁判所は、分かりやすく言うと、
Windows Media Playerで再生できる形式のものとしています。