すみません。>>183を修正します。
下記が事実なら、保護責任者遺棄罪も、わりとあり得ると考えます。

>事実上の軟禁→友人には逃げろと言われる
これが事実なら、保護義務は生じてます。

>3時曰く「食って吐けば治る」
客観的に見て、何の根拠もありません。救護活動として不適切です。
※3時に医学知識があって、本当に治す方法だったら別ですが
「食って吐けば治る」病気や体調不良は、現代医学に存在するのか大いに疑問です。

もし実際に「食って吐かせて」余計に体調を悪くしたら、
>>183
保護責任者遺棄「致傷」罪や、過失致死傷罪もあり得ます。