>>421
ひろゆき氏については詳しくないです(ググってもないです)が、、、。

1.刑事事件の対象じゃないから
2.刑事事件の対象で有罪だったとしても、罰金などの刑罰で済んでる。
3.刑事事件の対象かもしれないが、証拠不十分で逮捕令状やらが出ない
4.逮捕されたかもしれないが、保釈金などを払って保釈されてる
パッと考えると、上記4つが考えられます。

特に1.の場合は、民事で負けてカネ払え、ってことになってても、
暴力で払わせることは犯罪なので、
財産がどこにあるかわからない場合などが厄介です。