>>195
内国郵便約款87条によれば、1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されますとなっています。
しかし、受取拒否や不在により受取が出来なかった場合でも、郵便の内容について推知することができ、
また、受取人に受領の意思があれば受領することができたとされ、留置期間が満了した時点で
受取人に意思表示は到達したものと認められる。
と最高裁の判例にあります。(ほとんど判例のコピペなので堅苦しい文章ですみません)
つまり、どういった類の内容証明なのか推測できた時点で受け取った受け取らなかったはあまり意味を持たない
という事みたいです。逆に内容を知らない方が3にとっては不利な状況になるんじゃないでしょうか。